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最高裁判所第三小法廷 平成10年(オ)1136号 判決

上告人

(原告被控訴人) 沖縄国際ボウリング株式会社

右代表者代表取締役

國場幸仁

右訴訟代理人弁護士

与世田兼稔

阿波連光

宮國英男

被上告人

(被告控訴人) 大和ファイナンス株式会社

右代表者代表取締役

村上順一

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人与世田兼稔、同阿波連光、同宮國英男の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、上告人の被上告人に対する本件抵当権設定登記抹消登記手続請求を棄却した原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するに帰し、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 元原利文 裁判官 千種秀夫 金谷利廣 奥田昌道)

上告代理人与世田兼稔、同阿波連光、同宮國英男の上告理由〈略〉

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